会員一人ひとりの力が必要です。
正会員 | 賛助会員 | 学生会員 | 特別会員 | |
入会資格 | 日本看護協会会員かつ愛媛県看護協会会員であること | 協会会員や看護職でなくてもどなたでも入会できます。 (但し愛媛県看護連盟の目的に賛同される方のみ) |
看護師または准看護師の資格をえるために就学している看護学生で、看護連盟の趣旨に賛同いただける方 | 正会員の経歴を有し、未就業で、日本看護協会会員や愛媛県看護協会会員でない方 |
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年会費 | 年会費 8,000円 | 一口 1,000円 | 無料 | 年会費 8,000円 |
入会年度 | 4月1日~翌年3月31日 | |||
入会手続き | 翌年分を毎年12月に入会案内を郵送します。 | 入会希望時にご案内を郵送します。 |
正会員 | |
入会資格 | 日本看護協会会員かつ愛媛県看護協会会員であること |
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年会費 | 年会費 8,000円 |
入会年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
入会手続き | 翌年分を毎年12月に入会案内を郵送します。 |
賛助会員 | |
入会資格 | 協会会員や看護職でなくてもどなたでも入会できます。 (但し愛媛県看護連盟の目的に賛同される方のみ) |
年会費 | 一口 1,000円 |
入会年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
入会手続き | 入会希望時にご案内を郵送します。 |
学生会員 | |
入会資格 | 看護師または准看護師の資格をえるために就学している看護学生で、看護連盟の趣旨に賛同いただける方 |
年会費 | 無料 |
入会年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
入会手続き | 入会希望時にご案内を郵送します。 |
特別会員 | |
入会資格 | 正会員の経歴を有し、未就業で、日本看護協会会員や愛媛県看護協会会員でない方 |
年会費 | 年会費 8,000円 |
入会年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
入会手続き | 入会希望時にご案内を郵送します。 |
第1章 総則
- 名称
第1条 本組織は、愛媛県看護連盟と称する。
- 事務所
第2条 愛媛県看護連盟は、事務所を松山市道後町2丁目11-14、愛媛看護会館内に置く。
- 目的
第3条 愛媛県看護連盟は、日本看護連盟および公益社団法人愛媛県看護協会の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
- 活動
第4条 愛媛県看護連盟は第3条の目的達成のために次の活動を行う。
- (1)看護職の政治力強化に関する活動。
- (2)看護職の国および地方政界進出と支援に関する活動。
- (3)組織の強化拡大に関する活動。
- (4)広報に関する活動。
- (5)日本看護連盟および愛媛県看護連盟支部との連携に関する活動。
- (6)その他愛媛県看護連盟の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員
- 種別
第5条 愛媛県看護連盟会員は、正会員、特別会員、名誉会員、学生会員、賛助会員とする。
- 2 正会員は、公益社団法人愛媛県看護協会の会員である者をいう。
- 3 特別会員は、正会員の経歴を有し、未就業で、公益社団法人愛媛県看護協会会員でない者をいう。
- 4 名誉会員は、日本看護連盟の名誉会員である者とする。
- 5 学生会員は看護師又は准看護師の資格を得るために就学している看護学生で愛媛県看護連盟の主旨に賛同する者とする。
- 6 賛助会員は愛媛県看護連盟の主旨に賛同する者で、愛媛県看護連盟役員会の推薦による者とする。
- 入会
第6条 正会員、特別会員、学生会員として入会しようとする者は、日本看護連盟会長が別に定める入会申込書により愛媛県看護連盟会長を経由して日本看護連盟会長に申し込まなければならない。
- 2 賛助会員として入会しようとする者は、愛媛県看護連盟会長が別に定める入会申込書により愛媛県看護連盟会長に申し込むものとする。
- 会費
第7条 正会員、特別会員は総会において別に定める愛媛県看護連盟会費を日本看護連盟会費と共に納入しなければならない。
- 2 名誉会員は会費を徴収しない。
- 3 学生会員の会費は無料とする。
- 4 賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。
- 退会
第8条 正会員・特別会員・名誉会員・学生会員で退会しようとする者は、別に定める退会届により愛媛県看護連盟を経由して日本看護連盟会長に提出し、任意に退会することができる。
- 2 賛助会員は愛媛県看護連盟会長が別に定める退会届を愛媛県看護連盟会長に提出し、任意に退会することができる。
- 除名
第9条 会員が次の行為をなしたときは、役員会の議を経て除名することができる。ただし本人に弁明の機会が与えられる。
- (1)規約および決議に違反したとき。
- (2)組織の名誉を汚したとき。
第3章 役員
- 役員の設置
第10条 愛媛県看護連盟に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名以内
- (3)幹事長 1名
- (4)幹事 若干名
- (5)監事 2名
第11条 役員は愛媛県看護連盟正会員の中から選ぶ。
- 2 役員は役員会が推薦し、総会において決定する。
- 3 支部長は原則として、愛媛県看護連盟の役員に就任するものとする。
- 任期
第12条 愛媛県看護連盟役員(監事を除く)の任期は3年を1期とし、選任された通常総会終了の翌月1日から始まり3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は、原則9年目の通常総会の終了月末日を越えて就任することはできない。
- 2 監事の任期は3年を1期とし、選任された通常総会の終了の翌月1日から始まり、3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は6年目の通常総会の終了月末日を越えて就任することはできない。
- 職務
第13条 会長は愛媛県看護連盟を代表し日本看護連盟と連携をはかり会務を総理する。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは職務を代行する。
- 3 幹事長は常務を総括する。
- 4 幹事は次の業務を分担し処理する。
- (1)組織に関すること
- (2)政策に関すること
- (3)広報に関すること
- (4)若手の会に関すること
- 5 監事は会務の執行状況および会計を監査する。
- 顧問
第14条 愛媛県看護連盟は顧問を置くことができる。
- 報酬
第15条 役員は無給とする。ただし会務に専任する場合は有給とすることができる。
- 2 役員には費用を弁償することができる。
第4章 総会
- 種別
第16条 総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
- 構成
第17条 総会は正会員、特別会員をもって構成する。
- 機能
第18条 総会は愛媛県看護連盟の運営に関する事項を議決する。次の事項は総会の議を経なければならない。
- (1)規約改正に関する事項
- (2)決算に関する事項
- (3)予算に関する事項
- (4)役員の選任に関する事項
- (5)役員会で総会の議決を要すると定めた事項
- (6)その他必要事項
- 開催
第19条 通常総会は毎年1回会長が招集する。
- 2 臨時総会は次に該当する場合に開催する。
- (1)役員会が必要と認めたとき
- (2)役員の3分の2以上、または正会員・特別会員の3分の2以上が会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
- 2 臨時総会は次に該当する場合に開催する。
- 招集
第20条 通常総会の招集および会議の日時、場所、目的および審議事項を30日前までに公表し会員に通知する。
- 議長
第21条 総会に議長団を置く。
- 2 議長団は2人とし、総会前の役員会において正会員の中から選出し、総会において承認を受ける。
- 3 議長団は互選により議長を定め、議長交替は予め議長団の協議により定める。
- 4 議長は総会の秩序を保持し、議事を整理して運営と進行に責任を持つ。
- 定足数
第22条 総会は役員の2分の1以上および正会員・特別会員の2分の1以上の出席をもって成立する。正会員・特別会員がやむを得ない理由により出席できない場合は、他の正会員・特別会員を代理人として委任して出席したものとすることができる。
- 議決
第23条 総会における議決は出席者全員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 役員会及び委員会
- 役員会
第24条 役員会は第10条に定める役員をもって組織する。
- 2 役員会は総会に次ぐ決議機関とし、会長が招集し議長となる。
- 3 役員会は役員の半数以上の出席がなければ成立しない。
- 4 役員会における議決は出席役員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
- 委員会
第25条 愛媛県看護連盟は、必要に応じて委員会を置くことができる。
- 2 委員は会長が推薦し役員会で選出する。
- 3 委員長は委員の互選による。
- 4.委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが3期までとする。
第6章 事 務 局
- 設置
第26条 愛媛県看護連盟の事務を処理するために事務局を置く。
- 2 事務局には所要の職員を置く。
- 3 職員は会長が任免する。
第7章 支部
- 名称
第27条 愛媛県看護連盟は別に定める支部を置き、愛媛県看護連盟○○支部とする。
- 規約
第28条 支部規約は支部において定め、愛媛県看護連盟役員会および日本看護連盟役員会の承認を受けなければならない。
第8章 若手の会
- 設置
第29条 愛媛県看護連盟は、組織の強化に関する活動として若手の会を設置する。
第9章 会計および会計年度
- 会計年度
第30条 愛媛県看護連盟は正会員・特別会員の会費および寄付金その他の収入により運営し、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
-
責任者
第31条 政治資金規正法届出会計責任者は、会長がこれを指名する。
第10章 扶助
- 対象・方法
第32条 正会員・特別会員が連盟の機関決定指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、罹患その他すべての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定める細則により補償する。
第11章 雑則
- 委任
第33条 この規約により連盟の会務の執行のため必要と認める項目は、役員会の 議決を経て、細則で会長がこれを定める。
附則
- 1.本規約は、平成17年7月1日より施行する。
- 2.本規約は、一部改正のうえ、平成18年6月18日より施行する。
- 3、本規約は、一部改正のうえ、平成20年6月22日より施行する。
- 4.本規約は、一部改正のうえ、平成21年6月14日より施行する。
- 5.本規約は、一部改正のうえ、平成24年6月24日より施行する。
- 6.本規約は、一部改正のうえ、平成25年6月11日より施行する。
- 7.本規約は、一部改正のうえ、平成27年6月21日より施行する。
- 8.本規約は、一部改正のうえ、平成28年6月19日より施行する。
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